風邪薬は医療費控除の対象になりますが
サプリメントは対象になりません
人間ドックを受けた結果、重大な疾病が発見されて治療をした際の
受診費用は医療費控除の対象になりますが
それ以外の人間ドック(疾病がなく治療不要の場合)の
受診費用は対象になりません
医療費控除額
(支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-10万円*=控除額
*「課税標準の合計額×5%」の金額の方が少ない場合は、その金額
この医療費控除とは別に、予防医療の税控除制度ができればいいなぁと思います
対象機関は きっちり認定していただいて
整体やマッサージや、もちろんサプリメントも控除対象に設定( ^-^)b
予防医療の技術も上がり、確定申告が必要だから税金のことにも
関心を持つ方も増えるかもしれない...と考えている あたくしです
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